梅田測量事務所

土地家屋調査士 梅 田 幸 秀

筆界特定制度とADR(裁判外紛争解決手続)


 隣接の方と境界についてもめており、どうにもこうにもならなくなった時、従来なら訴訟や裁判といった法的手段でしか、問題を解決できませんでした。

 しかし、筆界特定制度やADRなどを利用することによって、解決することができるようになりました。

 筆界特定制度は、法務局の筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上,外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士)の意見を踏まえて,筆界の現地における位置を特定する制度です。

 ADRは、弁護士と土地家屋調査士がタッグを組み、境界に関する争いを解決していこうという機関が発足されました。兵庫県では、「境界問題相談センターひょうご」という名称で、国から認可を受けているADR機関です。


ADRとは?Alternative* Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続」と規定され、訴訟手続によらないものを裁判外紛争解決手続とします。「裁判だとお金も時間もかかりすぎるが泣き寝入りはしたくない」「相手と直接交渉していては解決しそうにない」「中立的な専門家にきちんと話を聞いてもらって解決したい」「信頼できる人を選んで解決をお願いしたい」というようなケースは決して少なくありません。そんなときに、ADRでの解決を考えてみてはいかがでしょうか。


  ●筆界特定制度     ●境界問題相談センターひょうご